【新着情報】
現在 飲食、風俗営業の許可申請全般について業務の取り扱いを停止しております。
風俗営業許可申請
◎風俗営業の種類
・第1号営業(キャバレー社交飲食店、料理店) 例えば… キャバクラ、ホストクラブ、料亭 etc.
・第2号営業(低照度飲食店) 例えば… カップル喫茶 etc.
・第3号営業(区画席飲食店) 例えば… 連れ込み喫茶、ネットカフェ etc.
・第4号営業(麻雀店、パチンコ店、その他遊技場)
・第5号営業(ゲームセンター等)
・特定遊興飲食店営業
※ 第1号許可、第2号許可を申請する場合は、飲食店営業許可、喫茶店営業許可が必要です。
・深夜における酒類提供飲食店営業(届出) ※ 深夜0時以降午前6時までに酒類を提供する飲食店であり、
営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供しない
場合に必要です。
※ 主食と認められる食事とは・・米飯類、めん類、ピザ、お好み焼き等。
例えば… ・ラーメン屋、牛丼店、ファミレスなどが深夜にビールを提供している場合は不要。
・居酒屋、焼き鳥屋、バー等は0時までの営業であれば飲食店営業許可のみで大丈夫ですが、
0時以降も営業したいとなると深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届が必要です。
この他にも… 「接待」に該当する行為をおこなう場合は風俗営業第1号営業許可が必要です。
飲食店営業許可
<飲食店営業許可と喫茶店営業許可の違い>
・お酒を提供できるかどうか
・店内で調理ができるかどうか
例えば…・飲食店営業許可が必要な営業:一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、弁当屋、レストラン
仕出し屋、バー、キャバレー等