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建設業許可申請
◎許可の意義
1.工事金額
建設業許可をとるメリットは工事金額の制限を受けないことです。
※許可がなくてもできる工事:1件あたり500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満)
2.社会的信用
もうひとつのメリットは、信用です。
客観的な指標のもと県知事や大臣が許可を与えたということが、ひとつの価値となります。
◎県知事許可と大臣許可
建設業許可には、都道府県知事から受ける許可 と 国土交通大臣から受ける許可 の2種類があります。
どちらの免許をとるべきか? → 営業所によって決めます。
◎一般許可と特定許可
建設業許可には 一般建設業許可 と 特定建設業許可 の2種類があります。
どちらの許可をとるべきか? → 工事の規模と受注形態によって決めます。
◎法人と個人
建設業許可は法人でも個人でもとることができます。
◎許可の要件
① 経営業務の管理責任者の設置
② 専任技術者の設置
③ 誠実性
④ 財産的基礎
⑤ 欠格要件に該当しないこと
◎許可取得後
・ 毎年決算変更届の提出が必要です。
・5年ごとに更新手続きが必要です。
経営事項審査
◎経営事項審査とは
公共工事を適正に施工するためには、建設業者の施工能力等に応じて発注する必要がありますが、
この施工能力等に関して、建設業者の経営規模、財務状況、技術力、社会性等の客観的な事項について、
全国一律の基準で総合的に評価するための審査。
公共工事を元請で受注しようとする場合は、必ず経営事項審査を受けなければなりません。
◎経営事項審査を申請する条件
1.申請日までに建設業の許可を受けていること
2.青森県知事許可業者であること
3.許可申請後の変更事項(変更届出書)を提出していること