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【新着情報】

 

 

 


  建設業許可申請

 

   ◎許可の意義

  

     1.工事金額 

       建設業許可をとるメリットは工事金額の制限を受けないことです。

         ※許可がなくてもできる工事:1件あたり500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満)

  

     2.社会的信用

       もうひとつのメリットは、信用です。

       客観的な指標のもと県知事や大臣が許可を与えたということが、ひとつの価値となります。

 

   

 

           ◎県知事許可と大臣許可

 

      建設業許可には、都道府県知事から受ける許可 と 国土交通大臣から受ける許可 の2種類があります。

 

           どちらの免許をとるべきか? → 営業所によって決めます。

 

 

     ◎一般許可と特定許可

 

     建設業許可には 一般建設業許可 と 特定建設業許可 の2種類があります。

 

           どちらの許可をとるべきか? → 工事の規模と受注形態によって決めます。

 

   ◎法人と個人

 

     建設業許可は法人でも個人でもとることができます。

 

   ◎許可の要件

 

     ① 経営業務の管理責任者の設置

  

     ② 専任技術者の設置

 

     ③ 誠実性

 

     ④ 財産的基礎

 

     ⑤ 欠格要件に該当しないこと

 

   ◎許可取得後 

                   ・ 毎年決算変更届の提出が必要です。

        ・5年ごとに更新手続きが必要です。

 

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    経営事項審査

 

    経営事項審査とは

 

       公共工事を適正に施工するためには、建設業者の施工能力等に応じて発注する必要がありますが、

      この施工能力等に関して、建設業者の経営規模、財務状況、技術力、社会性等の客観的な事項について、

      全国一律の基準で総合的に評価するための審査。

 

       公共工事を元請で受注しようとする場合は、必ず経営事項審査を受けなければなりません。

 

      

    ◎経営事項審査を申請する条件

 

       1.申請日までに建設業の許可を受けていること

       2.青森県知事許可業者であること

       3.許可申請後の変更事項(変更届出書)を提出していること

 

 

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